隣の枝が切りやすく!|株式会社渋谷不動産エージェント

隣の枝が切りやすく!2022-04-28

こんにちは!
売買コンサルティング事業部Y・Kです。

民法233条が令和3年4月21日に改正され、


令和5年4月1日から越境している
木の枝を切除し易くなりました。



お隣さんの木の枝が越境していて大量の枯れ葉が
自分の敷地に落ちてきて迷惑してた場合



今までは
  
お隣さんへ枝の切除をお願いしても応じてもらえない場合
裁判を起こして判決をまたなければなりませんでした。
(手間と費用がかかっていました)

 (´;ω;`)ウゥゥ




法改正により
 ↓


1.お隣さんに越境している木の枝の切除を要求(書面で残して)して応じ 
  てもらえない場合、こちらで切除できる

2.所有者が不明の場合は催告なしで切除できる
  ※登記簿等の確認や現地調査は行う必要があります

3.急を要する場合
  被災した建物の修繕のために枝を切除して足場を組みたいなど、急を要
  する場合も樹木の所有者の許可なく枝を切除できるようになります

 \(^o^)/

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ページ作成日 2022-04-28

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