連帯保証人とは?|満室くらぶ|株式会社渋谷不動産エージェント

連帯保証人とは?2021-12-24


2020年、120年ぶりに民法が改正されました。
数ある変更の中で、賃貸に関わる部分で連帯保証人制度が変更になりました。
そもそも、連帯保証人ってどんな位置づけなのでしょうか?

連帯保証人とは?
賃貸借契約を締結した借主と同等の責任を負うのが連帯保証人になります。
家賃滞納の支払い以外にも、例えば、物件に備え付けられた設備などを破損してしまった場合の
原状回復費用や借主が入居している物件でトラブルを起こした場合、被害が発生すれば、
こちらも責任を負うことに
なります。
つまり、一切の債務を負うのが連帯保証人です。では、保証人との違いは何でしょう?


保証人と連帯保証人との違い
【保証人とは】

1.家賃滞納が起こり、請求された場合 “まずは、借主本人に請求して下さい”ということができます。
(→図解①)
2.借主に取り立て可能な財産があると保証人が証明できれば “借主の財産から先に取り立ててください ”といえます。
3.複数の保証人がいた場合、人数分で案分した金額のみ支払えばよいのです。
(→図解②)


【連帯保証人とは】
1.家賃滞納分を請求されれば支払いに応じなければいけません。(→図解③)
2.連帯保証人が何人いたとしても、ひとりひとりが全額を保証しなければいけません。(→図解④)



民法改正によって変更になった点
1.保証金額の極度額を定め、書面に記載しなければ無効となります。
極度額以上の支払いは不要
となります。
極度額は、平成30年国土交通省資料によると家賃の13.2ヵ月分(10万円の家賃であれば10万円×13.2ヵ月=132万円)となっていますが普通賃貸借契約が2年ということから家賃の2年分を目安にしているケースが多いようです。もちろん3年分でも問題ありません。
(10万円の家賃であれば10万円×24ヶ月=240万円)
更に気を付けなければいけないのは、極度額の具体的な金額を明記することが必要です。
(例:家賃の24ヶ月分 × 金240万円を極度額

2.借主が連帯保証人をお願いする際に、自らの資産状況について情報提供をしなければいけないということです。
もし、虚偽の情報提供をした場合、連帯保証人となることを取りやめることもできます。
その他、連帯保証人から求められた場合、大家さんは借主の家賃などの支払い状況を提供する必要もあります。


安心して賃貸経営を継続するには
では、今後オーナー様はどんな対策をとっていけば安心して賃貸経営を継続できるのでしょうか?

1.複数人の保証人を立てる
1つ目は、連帯保証人は、1人である必要ないので、複数人の連帯保証人をたててもらいます。
逆のメリットとして今までは上限なく債務を負わなければならなかったものが極度額が決められているのでひとりひとりの負担が軽減されます。
逆に、例えば極度額300万円で連帯保証人1人たてた場合、2人に増やしてもらえば300万円×2人で600万円まで保証してもらえるということです。

2.保証会社を利用する
2つ目は、保証会社を利用することです。
家賃保証会社の保証内容は、家賃をはじめとして、原状回復費用、債務不履行による明け渡し訴訟費用、明け渡し時の残置物撤去にかかる費用などがあります。保証の範囲、内容は保証会社によって異なりますが、通常3ヶ月位の家賃滞納を目途に強制退去の手続きにはいるのでスピード感をもって極度額の範囲で解決できる場合が多いのです。


以上、民法改正によりきちんとした対策を取らないと、連帯保証人の効力も生じないことになってしまい大家さんが確認・理解すること大切なことです。
トラブルにならない為にも、管理会社に相談したり、専門家にアドバイスをもらったりして事前に対策を講じておくのが得策なのだと思います。

 

ページ作成日 2021-12-24

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